入学案内
教育訓練給付制度BENEFIT
卒業と同時に国家資格〔測量士・測量士補〕を取得できる近畿測量専門学校では、厚生労働省の教育訓練給付金制度(専門実践教育訓練給付金)を採用しています。
教育訓練給付制度とは
支払った学費(入学金、授業料・実習費)の最大70%(上限56万円)が給付される制度です。
労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
平成30年1月より拡充され、給付金額が上がりました。
対象学科
近畿測量専門学校 測量専門学科(1年制)
給付額
①受講中
教育訓練経費の50%に相当する額を給付(上限40万円)
![[<対象となる経費>入学金:200,000円 年間授業料・実習費:850,000円]50%→[給付額① 400,000円支給 ※上限40万円]](../img/entrance-guide/benefit_img1-1_sp.jpg)
②修了後
教育訓練経費の20%に相当する額を給付(給付額①と合計して上限56万円)
※修了後1年以内に資格取得等をし、雇用保険被保険者として雇用された、または雇用されている等の場合に給付
![[<対象となる経費>入学金:200,000円 年間授業料・実習費:850,000円]20%→[給付額① 400,000円 ※①は受講中に給付済]+[給付額② 160,000円 ※①と合計で上限56万円]](../img/entrance-guide/benefit_img2-1_sp.jpg)
上記の資格取得・就職の条件に加えて、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で給付されます。
合計70%(上限56万円)支給の場合、学費の実質負担額は79万円です。
*別途、諸費(作業服や製図道具などの個人使用分)が必要です。
支給対象者
下記のいずれかに当てはまる方です。
- ・雇用保険の一般被保険者
受講開始日現在、雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける方は、2年以上)あること - ・雇用保険の一般被保険者であった方
被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが1年以内、かつ、雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受ける方は、2年以上)あること
(支給要件期間)
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
被保険者等であった期間は通算できますが、空白期間が1年を超える場合、その前の期間は通算されません。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。
申請手続き
この制度を受けるためには、2月末日までに手続きを終える必要があります。
制度の適用条件など詳しくは、ハローワークでお尋ねください。(学校での取り扱いではありません。)
教育訓練支援給付金
初めて専門実践教育訓練を受講し、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たす場合に支給されます。
支給額は、基本手当日額の80%を、失業認定を受けた日数分です。
関連リンク
もっと詳しく知りたい方へ
必要な書類や期間など、選考方法の詳細な情報を掲載したパンフレットをお送りします。
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![高等教育の修学支援新制度 令和8年度より対象校となります![入学金・授業料減免]+[給付型奨学金支給]](../img/slide/slide_new_educational_support.jpg)







